退職後の国民年金加入等の手続き

更新日: 2021年01月25日

   組合員が退職時に60歳未満である場合や60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、以下のとおり手続きが必要となります。


退職した組合員が再就職し、健康保険及び厚生年金に加入する場合

   再就職先で被扶養者の認定手続きを行ってください。(認定要件等については、再就職先で確認してください。)
   なお、被扶養者の認定を受けたときは国民年金第3号被保険者の手続きを行ってください。(国民年金保険料の負担はありません。)

退職した組合員が再就職をしない場合
または再就職するが、再就職先に健康保険及び厚生年金の加入制度がない場合

   住所地の市町村役場で国民健康保険及び国民年金の加入手続きを行ってください。

退職した組合員が家族(配偶者)の被扶養者になる場合

   家族の勤務先で被扶養者の認定手続きを行ってください。(認定要件等については、家族の勤務先で確認してください。)
   なお、被扶養者の認定を受けたときは国民年金第3号被保険者の手続きを行ってください。(国民年金保険料の負担はありません。)

退職した組合員が家族(配偶者以外)の被扶養者になる場合

   家族の勤務先で被扶養者の認定手続きを行ってください。(認定要件等については、家族の勤務先で確認してください。)
   なお、被扶養者の認定を受けたときは住所地の市町村役場で国民年金の加入手続きを行ってください。