交通事故にあったときの手続き

更新日: 2021年02月17日

  交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合は、「損害賠償申告書」に基づきその事故に起因する治療費等を加害者に請求します。
  組合員証を使用して治療するときは、下記の書類を所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。

提出書類

  • [KY01] 事故報告書
  • [KY02] 損害賠償申告書
  • [KY03] 事故発生状況報告書
  • [KY04] 加害者との交渉状況報告書
  • [KY05] 自動車損害賠償責任保険等の加入状況報告書
  • [KY06] 同意書

様式をダウンロードする

必要書類

  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行)

事故にあったら、次のことをしましょう。

  • どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。なお軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにする。
  • 運転免許証、車検証等で相手等を確かめること。
  • どんな軽いケガでも、必ず医師の診察を受けること。
  • 相手の主張に安易に同意しないこと。
  • 所属所、共済組合に速やかに連絡すること。
  • 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。