交通事故にあったときの手続き
更新日: 2021年02月17日
交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合は、「損害賠償申告書」に基づきその事故に起因する治療費等を加害者に請求します。
組合員証を使用して治療するときは、下記の書類を所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。
提出書類
- [KY01] 事故報告書
- [KY02] 損害賠償申告書
- [KY03] 事故発生状況報告書
- [KY04] 加害者との交渉状況報告書
- [KY05] 自動車損害賠償責任保険等の加入状況報告書
- [KY06] 同意書
必要書類
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行)
事故にあったら、次のことをしましょう。
- どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。なお軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにする。
- 運転免許証、車検証等で相手等を確かめること。
- どんな軽いケガでも、必ず医師の診察を受けること。
- 相手の主張に安易に同意しないこと。
- 所属所、共済組合に速やかに連絡すること。
- 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。