被扶養配偶者の扶養手当支給廃止に伴う継続認定手続きに係る事前通知について

更新日: 2026年02月27日

給与制度の見直しとしまして、配偶者に対しての扶養手当の支給額が令和6年度から段階的に減少し、令和8年度には廃止となることが決定しています。

それに伴い、現在、扶養手当の支給を受けており、健康保険の認定区分が普通認定となっている配偶者を引き続き健康保険の被扶養者として認定する場合は、扶養手当の支給がない特別認定への認定替えの手続きが必要となります。

つきましては、当共済組合から対象者がいる所属所へ令和8年5月下旬頃に通知文等を送付しますので、事務担当者の方は該当者の方にお渡しください。

詳細については、下記の添付書類を御確認ください。

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