育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額の変更について

更新日: 2019年03月26日

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条第4項第2号ロ及びハに規定する賃金日額が変更されることに伴い、平成31年3月18日以降の休業期間について支給される地方公務員等共済組合法第70条の2第3項及び第70条の3第3項の規定による育児休業手当金及び介護休業手当金に係る給付上限額が変更されますので、お知らせします。

※ 詳細については、手続きナビ→短期給付の手続き→休業給付の手続きをご覧ください。