被扶養者の認定における収入の取扱いに係る変更について

更新日: 2026年03月03日

変更点

  • 当面の間の対応としてきた「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく「事業主の証明書による被扶養者認定の円滑化」を恒久化すること。
  • 令和8年4月1日以降、給与収入のみを有する者を被扶養者として認定する場合の収入確認は、労働契約の書面上から想定される範囲に限定すること。

注意点

  • 「年収の壁・支援強化パッケージ」については、制度自体の変更はありませんので、従来どおり、「事業主の証明による被扶養者認定」及び添付書類の提出が必須となります。また、書類を提出されたとしても認定審査を行いますので、必ずしも認定されるとは限りません。
  • 被扶養者の認定基準額の変更はありませんので御注意ください。

詳細につきましては、下記の添付書類を御確認ください。

厚生労働省サイト 年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」への対応

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