19歳以上から23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます。
更新日: 2025年08月27日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われることを踏まえて、当支部での被扶養者認定の収入基準額も併せて改正されることとなりました。
変更点
19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く、子、兄弟姉妹、孫等)の認定基準額が、130万円(月額108,334円)未満から150万円(月額125,000)未満へと引き上げになりました。
19歳以上から23歳未満までの判定基準
その年の12月31日現在の年齢
適用日
令和7年10月1日
19歳以上23歳未満である被扶養者の収入基準額の見直しについて(お知らせ)
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