随時改定の年間平均による保険者算定について

更新日: 2019年04月11日

業務の性質上、季節的に報酬が変動する場合で通常の方法により報酬月額の算定を行うことが著しく不当であるときに

保険者算定(年間平均)ができることになりました。

詳しくは事務担当者専用ページ→事務処理に関するご案内→所属所向け通知文書→制度改正をご覧ください。