出産手当金の請求手続き

更新日: 2018年08月10日

   所定の請求書に必要書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出して下さい。

在職中の方が出産のため休業し無給となった場合

   組合員が出産のため勤務することができず、そのため無給となった場合は、産前42日、産後56日を限度に、1日につき給料日額×3分の2×1.25の額を支給します。しかし、現職の組合員の場合には産前産後の特別休暇があるので、この給付に該当する例はまれにしかありません。

退職された方

   所定の用紙に出産の事実を証明できる医師の証明を受けて、退職後に加入した健康保険証の写しを添付し、共済組合に連絡の上、提出してください。

  

届出用紙

6-13-1  出産手当金請求書

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。 

「組合員専用ページ へ」

  • 出産又は出産予定日に関する医師又は助産婦の証明書
  • 多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書
  • 勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。ただし、支給対象期間中に他の組合の組合員資格を取得したような場合は、その日以降は支給されません。

関連リンク

出産手当金