出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2023年03月01日

制度の概要
出産費・家族出産費については、原則として出産後に共済組合へ請求し支給される仕組みになっていましたが、医療機関等(児童福祉法第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)が組合員等に代わって出産費又は家族 出産費の支給請求及び受取を共済組合とおこなう直接支払制度が定められた事により、受取代理(事前請求)制度は平成21年10月1日を以て廃止となりましたが、平成23年4月1日より新たに「受取代理制度」が定められました。
なお、受取代理制度についての対象医療機関等は、分娩取扱い数などの制約があり厚生労働省に届ける仕組みになっています。
  よって、医療機関等に現金で出産費等を支払い出産後に共済組合へ請求する従前の制度と直接支払制度並びに受取代理制度の三つの選択となります。


請求手続き

1  直接支払制度

  • 出産費(同附加金)・家族出産費(同附加金)請求書
  • 医師の出産証明書の写し又は母子手帳の「父母の氏名欄及び医師の出産証明書欄(出産の状態)」の写し
  • 注記 母子手帳を添付書類とする時は、両親記載ページと出産の状態ページ両方を添付してください。
  • 母子手帳の写し
  • 産科医療補償制度の対象分娩であることの証明印(下記証明印のイメージ参照)(注記1)が押印され代理受取額が明記された領収書兼明細書の写し
  • 直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結した事がわかる合意文書の写し

  以上の書類を整えて、所属所(学校)を経て、共済組合に請求してください。

注記1:対象分娩である証明印がない場合でも「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等で確認できる時は添付書類として有効となりました。

請求の内容(出産費附加金・家族出産費附加金、互助出産祝い金及び出産費・家族出産費の額より出産費用が安く収まった場合の差額。)

2  償還払い制度(医療機関等に現金等で出産費用を支払った場合)

  • 出産費(同附加金)・家族出産費(同附加金)請求書
  • 医師の出産証明書の写し又は母子手帳の「父母の氏名欄及び医師の出産証明書欄」の写し
  • 産科医療補償制度の対象分娩であることの証明印(下記証明印のイメージ参照)が押印された領収書兼明細書
  • 医療機関に支払いしている事がわかる書類(直接支払制度に係る代理契約をしていない事がわかる合意文章の写し)

以上の書類を整えて、所属所(学校)を経て、共済組合に請求してください。

請求の内容(出産費(同附加金)・家族出産費(同附加金)及び互助出産祝い金。)

 

注記2:添付書類は全て写しで整えてください。(所属長の原本証明は不要)

3  受取代理制度・  出産一時金等支給申請書(受取代理用)

受取代理制度を導入する医療機関等における出産であっても、受取代理制度を利用するかどうかは、組合員等の選択によるものです。
なお、利用する場合は、上記の書類を医療機 関と締結し、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
出産後に、出産費(同附加金)・家族出産費(同附加金)請求書を提出してください。

請求の内容(出産費(同附加金)・家族出産費(同附加金)の額より出産費用が安く収まった場合の差額及び互助出産祝い金。)
添付書類は不要です。

  給付の種類・給付額出産費・家族出産費:488,000円(注記3、注記4)

出産費附加金・家族出産費附加金:50,000円

注記3:組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者が令和5年4月1日以降に出産したときに支給する出産費又は家族出産費の金額は、48万8千円となります。
注記4:令和4年1月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関等において定められた在胎週数以降の出産をした場合に限り、1万2千円が加算されます。
注記5:受取代理制度を利用した場合は附加給付を含めることになりますので、医療機関等からの上限額は55万円(経過措置及び産科医療保障制度対象分娩)となります。

  家族出産費等を請求する場合


出産の日が被扶養者認定後6か月未満であり離職後6か月未満のときは、申立書に勤務時に加入していた健康保険制度の証明書を添付してください。
直接支払制度利用者は合意書で確認しますので申立書は不要です。

産科医療補償制度とは

   産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償を行うとともに、脳性麻痺の原因分析を行い、再発防止に繋げるための機能を持った制度です。
   産科医療補償制度に加入している医療機関等にはシンボルマークが掲示され、対象になる妊婦の皆さまには「登録証」が交付されます。制度対象分娩となるかどうかの詳細につきましては、出産前に医療機関等にご確認ください。
   産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、医療機関等から、対象分娩であることの証明印(下記リンク参照)が押印された領収書又は請求書が発行されますので、その写しを共済組合に提出する必要があります。

証明印のイメージ

提出書類

6-6-1 出産費(同附加金)・家族出産費(同附加金) 

6-7-1 申立書(出産)  

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。

ポイント解説

異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか?

その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか?

胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

関連リンク

出産費・家族出産費/出産費・家族出産費附加金

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