任意継続組合員に関する喪失手続き

更新日: 2018年08月10日

任意継続組合員が下記のいずれかの事由に該当したときは、「資格喪失申出書」等を共済組合に提出してください。
1  死亡したとき。
2  任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき。
3  健康保険の被保険者等になったとき。
4  任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出た場合においてその申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

注記:上記の事由により任意継続組合員を喪失する場合は、事前に共済組合給付担当へご連絡ください。
また、家族の被扶養者になる場合や国民健康保険に加入する場合は、その事由自体が喪失自由にならず、上記4の事由として処理します。

届出用紙

任意継続組合員の方

 

注記:任意継続掛金を前納されている方は、「任意継続掛金還付請求書」を併せて提出してください。

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