新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について
更新日: 2022年02月17日
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、被扶養者の収入確認における特例等については以下のとおり通知していますが、新型コロナワクチンの追加接種が実施され、その実施期間が令和4年9月末日まで延長されたことに伴い、通知文中「1 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職である被扶養者の特例」について、対象となる収入の期間を「令和4年2月末まで」から「令和4年9月末まで」に延長します。
・各所属所長あて 令和3年7月1日付け公共埼第255号
・任意継続組合員あて 令和3年7月14日付け公共埼第303号
問合せ先 資格管理担当(電話:048-830-6694)