ホテルブリランテ武蔵野食事等利用補助
更新日: 2024年04月01日
事業概要
組合員(任意継続組合員を含む。)とその被扶養者が、レストランや宴会等を御利用の場合、1人1回につき御食事(税抜き)の半額(上限2,000円)を補助する。但し、一年度内に12回までとする。(被扶養者への補助回数も、当該組合員等の補助回数に合算されます。)
利用方法
食事等の予約に際し、補助利用を予め申し出て、利用当日「食事等利用補助申請書」を提出し、併せて組合員証(被扶養者証)を提示して組合員資格の確認を受けてください。
利用料金を支払う際は、補助金額を差し引いた金額を支払います。
食事等利用補助申請書 PDF 形式:239 KB
補助の対象とならない利用
次の場合は、補助の対象となりませんので御注意ください。
- 補助対象でない者(注記1)のレストランや宴会等の利用
- 利用者が所定の手続きをとらない場合のレストランや宴会等の利用
注記1:補助対象でない者
・再任用短時間勤務職員(週20時間未満の方)
・任期付短時間勤務職員(週20時間未満の方)
・会計年度任用職員(週20時間未満の方)
・任意継続組合員以外の退職者等
※結婚披露宴による利用の場合は、別途、婚礼利用補助が使用できます。
詳細は、ホテルブリランテ武蔵野婚礼利用補助をご確認ください。
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