保養施設利用補助

更新日: 2024年04月01日

事業概要

組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が保養、レクリエーションを目的として旅行し、1人1泊6,000円(税抜)以上の施設に宿泊した場合、1人1泊につき3,000円が補助されます。但し、一年度内に12泊までします。(被扶養者への補助泊数も、当該組合員等の補助泊数に合算されます。)

利用施設

利用方法

  利用当日チェックイン時に「組合員証(被扶養者証)」を提示し、下記の「宿泊利用補助申請書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
  なお、利用の予約及び取消等の連絡は、利用者が直接施設に対し行い、予約時に組合員であることを施設に告げてください。
  利用料金を支払う際は、補助金額を差し引いた金額を施設に支払います。

補助対象とならない場合

  次の場合は、補助対象となりませんので御注意ください。

  • 公務出張(研修を含む)による利用
  • 宿泊を伴わない利用
  • 利用金額が補助金相当額に満たない利用、クーポン券等による利用
  • 補助対象者以外の者の利用(組合員証を持っていない家族)
  • 組合員証を持参しない利用

関連リンク

全公立学校共済組合宿泊施設(やすらぎの宿)

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