マイナンバーの提供について

更新日: 2017年04月03日

  「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されました。
  これに伴い、当共済組合においても、「地方公務員等共済組合法施行規程」の一部改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以降、組合員の資格取得及び被扶養者の認定申告時に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。



平成29年1月1日以降に資格取得する組合員及び被扶養者

  「マイナンバーの提供のお願い」をご一読の上、現職の組合員については所属所を通して「個人番号報告書」をご提出ください。
  任意継続組合員が新たに被扶養者の認定申告をする場合は「個人番号報告書(任意継続組合員用)」をご提出ください。




注記:県費負担職員及びその被扶養者(個人番号を県へ提供している者に限る。)については、県から個人番号を取得するため対象外







平成28年12月31日以前に資格取得している組合員及び被扶養者

  地方公共団体システム機構(J-LIS)及び県へマイナンバーの一括照会を行い、大半の方のマイナンバーの取得を完了しました。しかし、一部の組合員及び被扶養者についてはマイナンバーを取得できていないため、別途、マイナンバーの提供を依頼する通知が届いた方は、「個人番号報告書」をご提出願います。



参考




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