被扶養者(認定)に係る個人番号(マイナンバー)の報告書の提出について

更新日: 2023年12月12日

  地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第74号)及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和5年内閣府・総務省・文部科学省令第4号)が令和5年9月29日に施行され、改正後の地方公務員等共済組合法施行規程において、組合員資格取得届書及び被扶養者申告書(被扶養者の要件を欠くに至ったときを除く。)に個人番号を記載して提出しなければならないこととされました。

本改正に伴い、被扶養者の認定を受けるための申告書を提出する際には、「個人番号報告書」(様式)を提出する必要があります。

なお、被扶養者の個人番号については、組合員自身が本人確認を行うことになります(本人確認書類の提出は必要ありません)。

 ※個人番号が記載された書類を郵送する場合は、漏えい、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な簡易書留などによる方法で提出してください。