3歳未満の子を養育している期間の特例手続き
更新日: 2024年12月20日
平成27年10月からの標準報酬制移行により、「3歳未満養育特例」の適用が開始されました。
3歳未満の子を養育している期間の特例 PDF 形式: 130KB
平成27年10月時点で子を養育している場合
平成27年10月時点で子を養育している場合 PDF 形式: 146KB
届出用紙
3歳未満の子を養育する旨の申出書 Excel 形式:31 KB
(添付書類)
- 住民票(コピー不可、マイナンバーの記載がないもの)
- 戸籍謄(抄)本又は戸籍事項証明書(コピー不可)
注記1:父母どちらも申出をすることが可能です。
注記2:産前産後・育児休業掛金等免除期間中は適用されません。
注記3:この特例の時効は過去2年間です。
特例を終了する場合
以下の要件に該当する場合は、「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」を提出ください。
- 特例を受けている子が死亡したとき、または別居等で養育しなくなったとき
- 特例を受けている子以外の子について3歳未満養育特例の適用を受けるとき
- 他の子の育児休業等掛金等免除を開始したとき
- 他の子の産前産後休業掛金等免除を開始したとき
注記4:子が3歳に達したときや、組合員の資格を喪失したとき(または死亡したとき)は提出不要です。
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