3歳未満の子を養育している期間の特例手続き

更新日: 2021年03月29日

平成27年10月からの標準報酬制移行により、「3歳未満養育特例」の適用が開始されました。


平成27年10月時点で子を養育している場合

  • 住民票(コピー不可、マイナンバーの記載がないもの)
  • 戸籍謄(抄)本又は戸籍事項証明書(コピー不可)

注記1:父母どちらも申出をすることが可能です。
注記2:産前産後・育児休業掛金等免除期間中は適用されません。
注記3:この特例の時効は過去2年間です。


特例を終了する場合

以下の要件に該当する場合は、「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」を提出ください。

  • 特例を受けている子が死亡したとき、または別居等で養育しなくなったとき
  • 特例を受けている子以外の子について3歳未満養育特例の適用を受けるとき
  • 他の子の育児休業等掛金等免除を開始したとき
  • 他の子の産前産後休業掛金等免除を開始したとき

注記4:子が3歳に達したときや、組合員の資格を喪失したとき(または死亡したとき)は提出不要です。

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