国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2022年01月20日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出します。
手続案内
被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。
被扶養配偶者に認定されるとき
国民年金第3号被保険者関係届を提出
被扶養配偶者の資格を喪失(離婚・収入超過)するとき
国民年金第3号被保険者関係届を提出
被扶養配偶者が海外居住するとき、または住民票住所以外の居住を登録する場合
国民年金第3号被保険者住所変更届を提出
届出用紙