へき地組合員関係
更新日: 2022年01月20日
へき地組合員の対象者
次の各町村内又は島内に所在する所属所に勤務する組合員を対象としています。
診療交通費等補助・健康管理支援補助の指定へき地
【国頭地区】 伊平屋村、伊是名村、伊江村、水納島
【中頭地区】 津堅島
【那覇地区】 久米島町、北大東村、南大東村
【島尻地区】 久高島、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村
【宮古地区】 多良間村
【八重山地区】 竹富町、与那国町
研修等交通費補助の対象地区
・宮古、八重山地区
注記1: へき地組合員関係事業における請求審査において、往路から復路までの期間が長い場合、出勤簿(写し)の提出をお願いすることがあります。また、旅費が支給される出張と重複する場合は対象外となります。
注記2: 請求審査については、「沖縄県職員の旅費に関する条例」等を参照して審査します。
注記3: 原則、ドック等受診や研修(セミナー関係)受講の前日以降の移動を補助対象とします。
診療交通費等補助
指定へき地に勤務する組合員が、診療を受けたときやセミナー等を受講したときの交通費の補助。
補助対象区間
(診療受診の場合)
【宮古地区】 宮古本島又は沖縄本島で診療を受けた場合で、宮古本島までの区間
【八重山地区】 石垣本島又は沖縄本島で診療を受けた場合で、石垣本島までの区間
【その他の地区】所属所から最も近い本島在の県立病院のある地域までの区間
(セミナー等受講の場合)
当支部のセミナー等を受講した場合で、所属所から最も近い各本島までの区間
補助額
各離島から各本島までの片道の航空賃・船賃
補助回数
診療及びセミナー等を通じ、1人年度間3回を限度とする。
診療を受ける場合の対象傷病
柔道整復(整骨・接骨院)、鍼灸を除く、医療保険の対象となる傷病。但し、各地域にある診療所等で診療できる傷病は除く。
請求手続
「診療交通費等請求書」に往復の領収書及び搭乗券(船利用の場合は乗船券又は所属所長の証明)を添付し、その都度請求する。
但し、翌年度の4月3日(支部必着)までに請求がない場合は対象外となる。
健康管理支援補助
指定へき地に勤務する組合員が、1日人間ドック、脳ドック、婦人科検診、歯科健診を受けた際に、そのうちの一つに対して往復の交通費を助成する。
補助対象区間
当該組合員の所属所から最も近い指定病院のある各本島までの区間
補助額
各離島から各本島までの往復の航空賃・船賃
請求手続
「健康管理支援補助請求書」に往復の領収書及び搭乗券(船利用の場合は乗船券又は所属所長の証明)を添付して、当該年度の2月末日までに請求する。
研修等交通費補助
当支部の研修事業(セミナー関係)等を受講する際に、那覇までの片道の交通費を助成し、対象地区所属組合員の受講機会を拡大する。
補助対象区間
宮古本島又は石垣本島から那覇までの区間
注記:多良間村・竹富町・与那国町から宮古本島・石垣本島までの交通費は、診療交通費等補助を参照。
補助額
那覇までの往復交通費の半額の範囲内で8,000円を上限とする。
補助回数
1人年度間3回を限度とする。
請求手続
「研修等交通費請求書」に往復の領収書及び搭乗券(船利用の場合は乗船券又は所属所長の証明)を添付し、当該年度の2月末日までに請求する。
注記1: 請求審査については、「沖縄県職員の旅費に関する条例」等を参照して審査する。
注記2: 原則、研修等受講の前日以降の移動を補助対象とする。
各補助の違い
診療交通費等補助 | 健康管理支援補助 | 研修等交通費補助 | |
---|---|---|---|
利用できる組合員 | 指定へき地に所在する所属所で勤務する組合員 | 宮古・八重山地区の組合員 | |
助成対象事業 | ・診療を受けた場合 ・セミナー等を受講した場合 |
次の支部健診事業を受けた場合 |
・当支部の研修事業(セミナー関係)を受講した場合 |
注意 | 「診療」の対象は、柔道整復(整骨・接骨院)、鍼灸を除く、医療保険の対象となる傷病とする。 ただし、各地域にある診療所等で診療できる傷病は除く |
全額自費で受診した場合は |
- |
利用できる回数 | 年度内3回限度 | 上記健診事業のいずれか1つ | 年度内3回限度 |
補助範囲 | ・所属所所在地から最も近い各本島まで ・片道の航空賃・船賃を補助する |
・所属所所在地から最も近い各本島まで ・往復の航空賃・船賃を補助する |
・各本島から那覇までの片道の交通費を補助 (8,000円以内) |
様式