個人番号(マイナンバー)の利用について

更新日: 2017年10月30日

  マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が平成28年1月から導入されました。当共済組合では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)に基づき、個人番号および特定個人情報について適正に取り扱います。

  個人番号の利用目的は、番号法により、
「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務」(第9条別表第1の24)
「地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務」(第9条別表第1の39)
と定められています。