埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2013年01月06日

埋葬料・埋葬料附加金を請求するとき

  埋葬料・埋葬料附加金請求書に次の書面を添えて、所属所(学校等)を経て共済組合に提出して下さい。

  • 市区町村が発行する死体埋火葬許可証の写し
  • 支払未済給付金請求書

注記:支給要件の被扶養者のいない組合員の埋葬を行い、その費用を負担したときに該当する場合は、上記書類の他、葬儀の領収書と明細書(原本と写しを添付すること。原本は確認後返却。)


家族埋葬料・家族埋葬料附加金を請求するとき

  家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書に次の書面を添えて、所属所(学校等)を経て共済組合に提出して下さい。
・市区町村が発行する死体埋火葬許可証の写し

ポイント解説

Q1

  埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。

A1

  自殺未遂による傷病につきましては、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。

Q2

  台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。

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