出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2013年01月06日
出産費・出産費附加金請求書または家族出産費・家族出産費附加金請求書に出産の事実を証明できる医師の証明を受け、所属所(学校等)を経て、共済組合に請求してください。
なお、出産費及び家族出産費(以下「出産費等」という。)の直接支払制度(注1)を希望する場合は、出生を取扱う病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)において所定の手続きをおこない、直接支払制度上限額を下回る場合の差額及び附加金は、直接支払制度利用者専用請求書を所属所(学校等)を経て、共済組合に請求してください。
また、平成23年4月以降の出産から、直接支払制度を利用することができない一定の条件を満たす小規模施設等の医療機関等では、受取代理制度(注2)が新たに設けられました。
(注1) 組合員が医療機関等との間に、出産費等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結することで、出産費等の額を限度として、医療機関等が組合員に代わって出産費等の支給申請及び受取を直接共済組合とおこなうもの。
(注2) 組合員が医療機関等を受取代理人として出産費等及び同附加金(以下「受取代理委任額」という。)を事前に共済組合へ申請することで、医療機関等が組合員に代わって受取代理委任額を受け取るもの。
提出書類
直接支払制度を利用した場合
出産後に次の書類を提出してください。
- 直接支払制度利用者専用請求書
- 医療機関等発行の代理契約に関する文書(写し可)
- 医療機関等発行の出産費用の内訳が記載された明細書(写し可)
受取代理制度を利用する場合
出産予定日まで2ヶ月以内になってから次の書類を提出してください。
- 出産費・同附加金/家族出産費・同附加金支給申請書(受取代理用)
- 母子健康手帳の表紙及び分娩予定日記載ページの写し又は医療機関等発行の診断書(該当者氏名、分娩予定日記載のもの)の写し
- 受給権放棄の前保険者の証明書(※)
直接支払制度及び受取代理制度を利用しなかった場合
出産後に次の書類を提出してください。
- 出産費・出産費附加金 家族出産費・家族出産費附加金請求書
- 医療機関等発行の直接支払制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収書
- 受給権放棄の前保険者の証明書(※)
※出産者が認定されて6月以内の被扶養者で、健康保険法の規定により資格喪失後の分娩費の受給権がある場合
ポイント解説
Q1
異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。
A1
その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。
Q2
母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。
A2
胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。