即時償還の手続き

更新日: 2020年03月31日

  借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

  • 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
  • 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
  • 申込内容に偽りのあったとき。

償還方法

  • 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、納付書により金融機関に納めていただきます。
  • 他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借り換えて返済することができます。なお、地方職員共済組合大分県支部または大分県市町村職員共済組合に異動する方については、借換え又は徴収嘱託を選択することができます。

注記:徴収嘱託制度とは、異動により共済組合が変わった場合でも貸付けの借換えをせず、引き続き給与からの控除により、当共済組合での償還を続ける制度です。

関連リンク

償還(返済)