組合員資格喪失の手続き

更新日: 2026年02月18日

退職または転出により公立学校共済組合の組合員資格を喪失した方は、資格喪失届等を所属機関(学校等)を経て、共済組合に届け出てください。

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  • 退職後、ひきつづきフルタイム再任用職員になる場合は現職組合員としての資格が引き続きますので、手続きはありません。
  • 退職後、ひきつづき臨時的任用職員になる場合は現職組合員としての資格が引き続きますが、組合員番号が変更されますので、資格確認書等(交付されている場合のみ)※をいったん返却してください。新たな番号で再交付します。

※有効期限切れの場合は、返却の必要はありません。

届出用紙

  • 組合員資格喪失届(退職届書・転出届書)

    より詳しくは共済OITAガイドブックにてご確認ください。

資格確認書等の返却について(交付されている場合のみ)

現職時に交付されていた資格確認書等(限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受領証)※は効力を失いますので、所属所(学校等)を経て、共済組合に必ず返却してください。

※有効期限切れの場合は、返却の必要はありません。

資格喪失後に誤って現職時の資格確認書等を使用して医療機関で受診した場合、その医療費(共済組合負担分・原則7割)は、後日組合員へ返還請求しますので、十分ご注意ください。

関連リンク

短期関係様式(組合員資格・扶養認定等に関するもの)

任意継続組合員に関する手続き

組合員の範囲