マイナ保険証への移行に伴う組合員証及び被扶養者証の取扱いについて
更新日: 2024年11月07日
令和6年12月2日に健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしたもの)を基本とする仕組みに移行されます。
経過措置として、現在交付済みの組合員証及び被扶養者証(以下「組合員証等」という。)は令和7年12月1日まで使用できますが、組合員証等の新規交付、再交付、氏名の変更等に伴う交付については、令和6年12月2日以降できなくなる見込みです。
令和6年12月1日までに組合員証の新規交付、再交付、氏名の変更等に伴う交付を希望する場合は、令和6年11月25日(月)必着で必要な様式を公立学校共済組合長崎支部あて提出してください。
詳しくは令和6年11月7日付け所属所あて通知文をご確認ください。
令和6年11月7日付け公立長崎第733号 PDF 形式:482 KB
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