短期給付に係る標準処理期間
更新日: 2018年03月12日
組合員の資格にかかる申請
区分 | 標準処理期間 | |
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決定までの期間 | 所属所への送付日 | |
組合員の資格所得(資格取得届) | 1ヶ月(注記) | 決定の翌週金曜日 |
任意継続組合員資格取得(申出書) |
注記:決定までの期間1ヶ月のうち、所属所が申請書を受理してから長崎支部へ申請関係書類の送付を行う期間は、15日とします。
被扶養者の資格の得喪等にかかる申請
区分 | 標準処理期間 | |
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決定までの期間 | 所属所への送付日 | |
被扶養者認定(被扶養者申告書) | 1ヶ月(注記) | 決定の翌週金曜日 |
被扶養者取消(被扶養者申告書) |
注記:決定までの期間1ヶ月のうち、所属所が申請書を受理してから長崎支部へ申請関係書類の送付を行う期間は、15日とします。
組合員証にかかる請求
区分 | 標準処理期間 | |
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決定までの期間 | 所属所への送付日 | |
記載事項の訂正・住所変更 | 1ヶ月(注記) | 決定の翌週金曜日 |
亡失等による再交付 |
注記:決定までの期間1ヶ月のうち、所属所が申請書を受理してから長崎支部へ申請関係書類の送付を行う期間は、15日とします。
療養費等にかかる請求
区分 | 標準処理期間 | |
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決定までの期間 | 所属所への送付日 | |
療養費の給付(移送費・看護料を含む) | 3ヶ月(注記) | 決定月の末日 |
家族療養費の給付(移送費・看護料を含む) | ||
高額療養費の給付 |
注記:決定までの期間3ヶ月のうち、所属所が申請書を受理してから長崎支部へ申請関係書類の送付を行う期間は、1ヶ月とします。(長崎支部の審査機関の2ヶ月は病院からの請求が2ヶ月遅れのため)
出産費等にかかる請求
区分 | 標準処理期間 | |
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決定までの期間 | 所属所への送付日 | |
出産費・家族出産費の給付 | 2ヶ月(注記) | 決定月の末日 |
埋葬料・家族埋葬料の給付 | ||
傷病手当金・休業手当金の給付 | ||
災害見舞金の給付 | ||
弔慰金・家族弔慰金の給付 | ||
結婚手当金の給付 |
注記:決定までの期間2ヶ月のうち、所属所が申請書を受理してから長崎支部へ申請関係書類の送付を行う期間は、1ヶ月とします。
その他の短期給付にかかる申請
区分 | 標準処理期間 | |
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決定までの期間 | 所属所への送付日 | |
特定疾病療養の認定 | 1ヶ月(注記) | 決定の翌週金曜日 |
移送の承認 |
注記:決定までの期間1ヶ月のうち、所属所が申請書を受理してから長崎支部へ申請関係書類の送付を行う期間は、15日とします。
標準処理期間の留意事項
- 標準処理期間には、次の期間は含まれません。
- 適法な申請を前提に定められたものであるので、形式上の不備の是正等を補正に要する期間
- 適正な申請の処理に際しても、審査のため、相手方に必要な資料を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間
- 標準処理期間は、申請処理の目安として定められたものであり、その期間の経過をもって直ちに「不作為の違法」には当たりませんが、申請者からの照会に対しては、行政手続法第9条第1項の趣旨に沿って適切に対応するとともに、迅速な処理に努めます。