出産貸付け

更新日: 2022年10月19日

貸付条件

組合員(任意継続組合員及び再任用者を含む)・短期組合員が、出産費または家族出産費(以下「出産費等」という)の支給の対象となる出産に係る支払のため資金を必要とするとき。

貸付対象者

出産貸付けを受けることができる者は、出産費等の支給を受ける見込みがあり、かつ次のいずれかに該当する者です。

1.貸付日が出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合は4か月以内)の組合員

2.妊娠4か月以上の組合員で、医療機関等に一時的な支払いが必要となった者(注記1)

注記1:同状況の被扶養者を有する組合員も同じです。

注意

出産貸付けは、給与から償還金を控除するのではなく、短期給付で支給される出産費等から貸付金相当額を控除する方法により償還する方法を採用しています。

このため、出産費等の直接支払制度を利用される方には、出産費等が本人ではなく病院等に支払われることから、出産貸付けを受けることはできないのでご注意ください。本人が直接支払制度を利用しないか直接支払制度を実施しない病院等で出産する場合に出産貸付けを受けることができます。

貸付限度額

出産費等の額まで(千円単位)

償還方法

共済組合が出産費等を支給する際に貸付金相当額を控除します。
ただし、出産費等の支給額が貸付金相当額に満たない場合は、出産費附加金または家族出産費附加金から控除するか、もしくは指定の払込用紙により銀行振込となります。
注記2:出産貸付金控除依頼書(様式第7号の2)を支部まで提出してください。

貸付金利息

なし

提出書類

1.出産貸付申込書(様式第1号(4))(様式は郵送しますので支部までご連絡ください)

2.貸付借用証書(様式第4号(2))(様式は郵送しますので支部までご連絡ください)

3.貸付事業における個人情報に関する同意書

4.母子手帳の写し(表紙部分)

5.出産予定日等を証明する書類(様式第21号)(注記3)

注記3:様式21号は、病院所定の様式による出産予定日証明書等に代えることができます。

貸付対象者2の者のみ

6.医療機関等からの一時的な支払に要する費用の内訳のある請求書または領収書の写し