任意継続組合員脱退の手続き

更新日: 2018年03月14日

以下の事由に該当する場合、任意継続組合員の資格を喪失します。

  • 任意継続組合員の期間が満了したとき。
  • 死亡したとき。
  • 任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき。
  • 再就職により他の法律に基づく共済組合の組合員、健康保険などの被保険者になったとき。
  • 任意継続組合員でなくなることを希望したとき。(この場合、申出が受理された日の属する月の末日まで資格を有します。)

提出書類

任意継続組合員の期間が満了したとき、任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき。

任意継続組合員証や任意継続組合員被扶養者証を共済組合に返還してください。(限度額適用認定証等の交付を受けている方は、それらも含めて送付してください。)

上記以外

  • 任意継続組合員証や任意継続組合員被扶養者証を共済組合に返還してください。(限度額適用認定証等の交付を受けている方は、それらも含めて送付してください。)

任意継続掛金の還付

任意継続組合員の資格を喪失した場合には、過払分の掛金は返還します。

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