任意継続組合員脱退の手続き
更新日: 2025年08月29日
以下の事由に該当する場合、任意継続組合員の資格を喪失します。
- 任意継続組合員の期間が満了したとき。
- 死亡したとき。
- 任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき。
- 再就職により他の法律に基づく共済組合の組合員、健康保険などの被保険者になったとき。
- 任意継続組合員でなくなることを希望したとき。(この場合、申出が受理された日の属する月の末日まで資格を有します。)
提出書類
任意継続組合員の期間が満了したとき
- 期間満了となった資格確認書は返却不要ですが、個人情報が記載されているため適切に廃棄してください。(任意継続組合員証等、限度額適用認定証等の交付を受けている方は、共済組合あて送付してください。)
任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき
- 資格確認書等を共済組合に返還してください。(限度額適用認定証等の交付を受けている方は、それらも含めて送付してください。)
上記以外
任意継続組合員資格喪失申出書 PDF 形式
任意継続組合員資格喪失申出書(記入例) PDF 形式
- 喪失申出書に資格確認書等を添付して共済組合に返還してください。(限度額適用認定証等の交付を受けている方は、それらも含めて送付してください。)
任意継続掛金の還付
任意継続組合員の資格を喪失した場合には、過払分の掛金は返還します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。