掛金等の個人での払込みについて
更新日: 2022年02月16日
介護休暇や無給休職等により、給与から控除できなかった掛金や貸付金償還金は、組合員が個人で共済組合に直接払い込んでいただきます。
該当者には、共済組合から専用の振込用紙を送付しますので、最寄の十八親和銀行から払い込んでください。
なお、手数料は組合員の負担となります。(銀行所定の振り込み手数料がかかります。)
また、一定の事由に該当する場合は、「預金口座振替」が利用できます。
預金口座振替による自動引落し
預金口座振替が利用できる場合
掛金等を払い込む際、下記のいずれかの事由に該当する場合は、預金口座振替を利用することができます。
- 無給休職等による掛金の払込みで、払込期間が3か月以上見込まれる場合
- 育児休業等による貸付金償還金の払込みで、払込期間が3か月以上見込まれる場合
利用できる口座
十八親和銀行の組合員本人名義の普通預金口座
手続方法
該当組合員には、「預金口座振替申出書」(支部様式)及び「預金口座振替依頼書(十八親和銀行所定の様式)」を送付しますので、預金口座振替を希望する場合は、必要事項を記入の上、共済組合に提出してください。
手数料
無料(共済組合負担)
口座振替日
毎月25日(銀行休業日の場合は翌営業日)
その他注意事項
- 口座振替金額は、毎月中旬頃、当支部から該当組合員へお知らせします。
- 残高不足により預金口座振替ができなかった場合は、後日、共済組合から送付する専用の振込用紙により銀行で払い込んでいただきます。預金口座の残高不足がないように注意をお願いします。
- 確定申告等に必要な掛金納入証明書は、共済組合から該当者に発行します。