3歳未満の子を養育している期間の特例の手続き

更新日: 2022年02月16日

3歳未満の子を養育していて、「育児短時間勤務」や「育児部分休業」等により報酬が低下する場合は、共済組合に申出をすることによって、低下する前の標準報酬月額を標準報酬月額とみなして年金額を算定します。

この特例は、育児休業短時間勤務などの勤務形態の期間中、報酬が低くなったことにより、将来の年金額が低くなることを避けるための措置ですので、短期給付の算定に対する影響はありません。(短期給付は低下した標準報酬月額で算定されます。)

「育児短時間勤務」や「育児部分休業」を取得した場合は、この特例に該当する場合がありますので、下記の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

特例の期間

子を養育することとなった日(厚生労働省令若しくは総務省令で定める事実が生じた日)の属する月から、次のいずれかの事由に該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで。

  • 当該子が3歳に達したとき。
  • 当該組合員若しくは当該組合員であった者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
  • 当該子以外の子を養育することとなったとき、その他これに準ずるものとして厚生労働省令若しくは総務省令で定めるものが生じたとき。
  • 当該子が死亡したとき、その他当該組合員が当該子を養育しないこととなったとき。
  • 当該組合員が当該子以外の子について育児休業等を開始したとき。
  • 当該組合員が当該子以外の子について産前産後休業を開始したとき。

提出書類

特例を申し出るとき

  • 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書(コピー不可)
  • 住民票(コピー不可)
    注記:子の個人番号によるマイナンバー情報連携により、住民票の提出を省略することができます。

特例が終了した場合

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