海外居住等による介護保険の手続き

更新日: 2018年03月14日

40歳以上65歳未満の組合員又は被扶養者が、次の事由に該当すると、介護保険第2号被保険者の資格を喪失又は取得することとなりますので、下記の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。資格を喪失することによって介護掛金が徴収されません。

1.国内に住所を有するに至ったこと又は有しなくなったこと。

2.身体障害者療養施設等適用除外施設からの退所又は当該施設への入所

  • 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療養施設
  • 児童福祉法第43条の4に期待する重心身障害施設
  • 児童福祉法第27条第2項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限ります。)
  • 心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する福祉施設
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

提出書類

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