令和5年度末退職予定の方へ

更新日: 2024年02月15日

例年実施している「退職予定者説明会」は、動画配信形式といたします。

つきましては、令和5年度末退職予定者あて2月中旬に個別で必要書類(下記資料集参照)を入れた封筒を送付しております。

ご案内をよくお読みいただき、また、こちらの記事を参考にしていただきながら、書類の提出をお願いいたします。

こちらからそれぞれのコンテンツに移動することができます。

参考動画

「退職予定者説明会」の代替として、各項目ごとに説明動画を作成しました。
配布した資料や、こちらの記事など、ご自身にあった方法でご確認ください。

動画を視聴するには、組合員専用ページにログインをする必要があります。
(ログインIDは組合員番号(職員番号)、パスワードは「N@」+「西暦から始まる生年月日」です。)

ログイン後、「令和5年度退職予定者向け資料・動画集」からご覧ください。

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事務担当者の方へ

事務担当者の方は、事務担当者専用ページにログインしてください。

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退職後の健康保険

退職後の健康保険の選択

日本では「国民皆保険制度」のもと、すべての国民が、なんらかの健康保険制度に加入しなければなりません。

ご退職された後の健康保険は、その方の退職後の状況によって異なります。

退職後の状況 加入する健康保険
退職後再任用フルタイムや、常勤講師等の臨時的任用職員・任期付職員となる方

引き続き公立学校共済組合の組合員です。

長野県の公立学校で勤務する場合は、加入手続き等は不要です。

退職後一般企業等に再就職し、社会保険に加入する資格がある方

勤務先の健康保険に加入します。

手続きや給付は健康保険によって異なりますので、勤務先に確認してください。

  • 退職後再任用ハーフタイムとなる方
  • 一般企業等に再就職するが、社会保険に加入する資格がない方
  • 再就職しないが、年間収入が被扶養者となるための要件を超える方
  • 再就職しないが、健康保険などに加入している家族がいない方

公立共済の任意継続組合員か、国民健康保険かを選択します。

掛金額や給付のバランスを総合的に判断し、ご自身で選択してください。
国民健康保険料はお住まいの市町村に確認してください。

再就職せず、年間収入が被扶養者となるための要件内であり、健康保険などに加入している家族がいる方

家族加入の健康保険の被扶養者となることができます。

手続きや給付は健康保険によって異なりますので、家族の勤務先に確認してください。

被扶養者となった方には掛金は発生しません。

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任意継続組合員について

令和5年度末退職予定者向け「任意継続組合員について」はこちらで特集しています。

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年金制度について

令和5年度末退職予定者・短期組合員への種別変更予定者向け「年金制度について」はこちらで特集しています。

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退職に際しての手続きについて

組合員証、被扶養者証等の返納について

組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証など、公立共済から交付された証等は、令和6年3月31日(日)までに所属の事務担当者に提出してください。(公立共済に直接返納するものではありません!)

任意継続組合員になる場合も、新しい組合員証が交付されるので、今お使いのものは返納してください。

退職日の翌日から保険証が変わるため、以後は新しい保険制度の保険証で受診し、病院の窓口で保険証が変更になったことを申し出てください。

なお、長野県の公立学校で引き続き再任用フルタイムや常勤講師等になる方は、公立共済の資格が継続となりますので、今使用している組合員証等をそのまま使用してください。

組合員証(保険証)を返納してしまったら、新しい保険証が来るまでの間は受診できないのですか?

受診できない訳ではりませんが、医療機関によって医療費の支払いの対応が異なります。
場合によっては一旦10割をご負担いただくこともありますが、後日新保険者に請求することで還付されます。

産前産後休業または育児休業の期間を変更して退職される方

現在産前産後休業等を取得中であり、令和6年4月1日以降も継続して休業する予定であったが、休業期間を変更して令和6年3月31日付けで退職される予定の方は、次の手続きをしてください。

共済掛金について

産前産後休業掛金免除変更申出書(育児休業等掛金免除変更申出書)を提出

育児休業手当金について

当該育児休業に係る子が「1歳未満」で退職の場合、育児休業手当金変更請求書を提出

福祉保険制度加入者の方

退職時の年齢に関わらず、退職後も「福祉保険制度」への継続加入が可能となりました。

定年退職または再任用を終了される方

令和6年10月31日まで保障が継続します。脱退の申し出がない場合は、令和6年11月1日以降も自動更新(注記)となります。
令和5年12月頃ご案内書類が本部より送付されておりますので、ご確認ください。

定年以外による退職者(早期退職者、出向者)の方

令和6年10月31日まで保障が継続します。脱退の申し出がない場合は、令和6年11月1日以降も自動更新(注記)となります。
年度末でご退職される方には、令和6年7月頃、年度途中で退職される方には、退職の約2か月後にご案内書類が本部より送付されますので、ご確認ください。

注記:自動更新:保険期間は1年間(11月1日~翌年10月31日)で、以後毎年更新

お問い合わせ先

公立学校共済組合福祉保険制度担当:0120-778-599(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)10時~16時

貸付金未償還金の返済について

在職中に共済組合から借り受けた貸付金の未償還金については、退職手当から控除されます。(手続き不要)
なお、退職手当の額で全額控除ができない場合は、不足額の通知をお送りしますので、期日までに納入してください。

控除額の内訳

3月末の未償還金+1か月分の経過利息

・ボーナス併用償還の場合は、ボーナス償還の未償還元金に対して令和6年1月から4月までの経過利息が加算されます。(4月に退職手当が支給される場合)
・退職手当支給月により経過利息が変わります

借用証書の返戻

退職手当からの入金を確認して、貸付金の返済が完了すると、退職時の所属所を経由して借用証書をお返しします。

団体信用生命保険制度(団信)の取り扱い

住宅貸付等にかかる団信加入者の未経過保険料については、後日(6月頃)保険会社から還付通知があり、指定口座に入金されます。(手続き不要)

その他

退職予定者の新規貸付は、2月申込分(3月21日貸付)までとなり、退職手当支給の際に元金と経過利息を控除します。
なお、2月申込者については、申込書欄外に「退職予定者」と明記してください。

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国民年金への加入について

60歳未満で再就職せず、共済組合・厚生年金等の被用者年金に加入しない方、任意継続組合員になられる方、配偶者の被扶養者にならない方は、国民年金第1号被保険者としてご自身で国民年金に加入していただく必要があります。
退職日の翌日から14日以内に、市町村役場または年金事務所で手続きをしてください。

なお、臨時的任用・任期付職員の方などで、月途中で退職(末日以外退職)の場合は、その月は共済年金に未加入いうことになりますので、国民年金の加入手続きが必要となります。

国民年金第3号被保険者について(配偶者の国民年金関係)

在職中の組合員(65歳未満)の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満の夫または妻)については、現在国民年金第3号被保険者として届出されいますが、組合員が退職することによりその資格を喪失しますので、下記の手続きをしてください。

再就職者の被扶養配偶者

再就職後すみやかに「国民年金第3号被保険者関係届」を事業主または勤務先の事務担当者に提出してください。

再就職しない者の被扶養配偶者

国民年金第1号被保険者の資格取得の手続きを市町村役場または年金事務所で退職日の翌日から14日以内に行ってください。

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宿泊施設特別利用者証について

公立学校共済組合では、退職された方とご家族の方が引き続き当共済組合の宿泊施設を組合員料金でご利用いただくために、「宿泊施設特別利用者証」を退職時に発行しております。

施設の利用を希望される場合は、施設案内ガイド「やすらぎの宿」をご覧になり、それぞれの施設へ直接お申し込みください。

また、「宿泊施設特別利用者証」を紛失された際は、長野支部において再発行いたしますのでお問い合わせください。

なお、公立学校共済組合のホームページ「やすらぎの宿公式サイト」から年金受給者特選プランなどのご案内および予約ができるようになっております。

「公立共済メンバーズカード」(オリコカード)の発行を受けている方は、宿泊施設特別利用者証として利用できます。

利用者の範囲

  • 当共済組合の年金受給者
  • 年金受給年齢に達しないで退職した者
  • 上記の家族(配偶者・子・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹をいう)

特別利用者証の有効期限

当共済組合の年金受給権が消滅する日まで

相互利用

以下の共済組合等が経営する宿泊施設において、宿泊施設特別利用者証を提示することにより以下の組合の組合員等と同一またはそれに準ずる宿泊料金でご利用いただけます。組合員料金でご利用いただける方は、年金受給者ご本人のみで、ご家族の方は一般料金となります。

  • 地方職員共済組合
  • 警察共済組合
  • 各市町村職員共済組合
  • 東京都職員共済組合
  • 都市職員共済組合
  • 指定都市職員共済組合
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 文部科学省共済組合
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 防衛省共済組合
  • 国家公務員共済組合連合会

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資料集

退職者向けに配布している資料を掲載しています。

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書類の提出先・お問い合わせ先

書類の提出先

〒380-8570(住所記載不要)
長野県庁8階 長野県教育委員会事務局 保健厚生課内
公立学校共済組合長野支部 あて

各種お問い合わせ先

担当係 担当業務 電話番号 メールアドレス
共済係 医療保険、各種給付
任意継続組合員
026-235-7445 kyosai-tanki@pref.nagano.lg.jp
年金 kyosai-choki@pref.nagano.lg.jp
厚生係 現職時の掛金
産前産後休業、育児休業
貸付、宿泊施設特別利用者証
026-235-7443 kyosai-kosei@pref.nagano.lg.jp
特定健康診査・特定保健指導
各種健診事業
026-235-7446

令和5年度退職予定者専用お問い合わせフォーム

休日等に疑問に思ったことがありましたらこちらからもお問い合わせできます。
受付、確認後、ご希望の方法でこちらから連絡させていただきます。

退職予定者専用お問い合わせフォーム

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