即時償還の手続き
更新日: 2021年11月02日
下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
- 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。(償還方法参照)
- 住宅貸付又は、住宅災害貸付の完了報告書を提出しないとき及び工事が完了する確実性がないと認められたとき。
- 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
- 申込内容に偽りのあったとき。
償還方法
- 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途納付書により金融機関に納めていただきます。
- 他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借り替えて返済することができます。ただし地共済の所属所に異動する場合で近い将来、当組合に復帰する可能性があり、本人が希望する場合には、当組合が地共済に給料からの控除を依頼する制度(徴収嘱託)を利用することができます