国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2022年01月18日

共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して日本年金機構に届出します。

被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。

届出用紙

認定・取消・国内居住要件該当、非該当の手続き

国民年金第3号被保険者関係届を提出してください。

住所変更の手続き

国民年金第3号被保険者住所変更届を提出してください。

様式

組合員専用ページまたは事務担当者専用ページにログインしてダウンロードしてください。

関連リンク

配偶者の認定手続き