事業の実施状況・短期給付事業
更新日: 2023年11月01日
短期給付は民間の健康保険に相当し、組合員及び被扶養者が、病気・ケガなどになったときに給付を行っています。
財源は、組合員の掛金と地方公共団体(事業主)の負担金です。
収入額は、支部で各種給付に充てられるとともに、共済組合本部において、高齢者医療への支援金等の資金となります。
また、介護保険に係る納付金は、社会保険診療報酬支払基金へ送金されます。
(令和5年4月現在)(単位:千分率)
掛金率 | 負担金率 | |
---|---|---|
給料・手当 | 給料・手当 | |
短期 | 46.6 | 46.7 |
介護 | 8.00 | 8.00 |
- 平成27年10月から標準報酬制が導入されました。
- 「標準報酬」の算定の基となる報酬は、基本給と諸手当(扶養手当、地域手当、通勤手当、寒冷地手当等)を合算した額です。最高限度額:1,390,000円
- 「標準期末手当等の額」となる期末手当等は、期末手当及び勤勉手当で、その月に支給された期末手当等の額を合計し、1,000円未満の端数を切り捨てた額です。最高限度額:5,730,000円(年度内合計額)
- 短期の地方公共団体(事業主)負担金には、育児休業手当金及び介護休業手当金に係る公的負担分を含みます。