借入金を償還するとき
更新日: 2022年08月24日
月々の給料や期末勤勉手当からの天引き以外に、以下のような償還方法があります。
いずれの場合においても、償還に係る事務手数料は不要です。
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償還(返済)
全額繰上償還について
借受中に未償還元利金を全額返済することができます。
手続きについて
次の書類を繰上償還希望月の前月15日(15日が土曜日・日曜日または祝祭日の場合はその前日)までに共済組合必着で提出してください。
提出書類
全額繰上償還申出書
振込期限
全額繰上償還希望月初旬にご自宅宛に振込依頼書を送付しますので、同月18日(18日が土曜日・日曜日または祝祭日の場合はその前日)までの間に金融機関(指定)からお振込みください。
一部繰上償還について
借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。ただし、繰上償還月は7月と1月のみです。
手続きについて
以下の書類を一部繰上償還希望月の前月15日(15日が土曜日・日曜日または祝祭日の場合はその前日)までに共済組合必着で提出してください。
毎月償還のみを選択されている場合の注意点
一部繰上償還できる金額は10万円以上です。
一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数とすることができます。
ボーナス併用償還を選択されている場合の注意点
一部繰上償還できる金額は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。毎月償還分のみに充てることはできません。
一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数及び毎月償還の期間の範囲内で借受人が希望する償還回数とすることができます。
一部繰上償還額をボーナス償還分の未償還元利金のみに充当した場合、ボーナス償還分については、償還回数及び1回当たりの償還額が変更できますが、毎月償還分については、一部繰上償還前の取扱いと変更することはできません。
提出書類
- 一部繰上償還申出書
- 直近の給与明細書の写し
振込期限
一部繰上償還希望月初旬にご自宅宛に振込依頼書を送付しますので、同月18日(18日が土曜日・日曜日または祝祭日の場合はその前日)までの間に金融機関(指定)からお振込みください。
即時償還について
借受人が次に掲げる事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
事由
- 退職又は他の共済組合への異動等により組合員資格を喪失したとき(注記)
- 申込内容に偽りのあったとき
- 住宅貸付けにおいて、不動産の工事の完了する時期が貸付申込書に記載された完了予定日より遅延した場合、その工事が完了する確実性がないと認められたとき
- その他公立学校共済組合貸付規程に違反したとき
償還方法
退職手当が支給される場合は退職手当から控除します。
控除できなかった場合は共済組合から送付する振込依頼書により金融機関から払い込んでください。
注記:組合員資格を喪失した場合は原則、即時償還となりますが、他の共済組合への異動にあたっては、徴収嘱託制度等を利用することで、異動前の共済組合への償還を継続することができます。
徴収嘱託制度を利用している間は、異動後の共済組合で貸付事業を利用することはできません。
詳細につきましては、当支部の償還担当(福祉班:059-224-2989)までご連絡ください。