公務中(通勤途上)にけがをしたとき

更新日: 2017年12月05日

  公務中や通勤途上に発生した病気やけがのうち、公務災害や通勤災害の認定を受けたものについては、組合員証を使用して治療を受けることができません。
  公務災害や通勤災害の認定を受けたものについては、地方公務員災害補償基金が治療費を全額負担することとなります。

関連リンク

公務または通勤途上のけがなどの治療を受けるとき

公務災害(通勤災害)の手続き

  提出書類や手続方法などは、所属所の公務災害担当者の方にお問い合わせください。

Q&A

Q1.公務中にけがをしました。公務災害の手続きはどのように進めればいいですか。
A1.提出書類や手続方法については、所属所の公務災害担当者の方にお問い合わせください。

Q2.公務災害に認定されましたが、既に組合員証を使用して医療機関を受診しています。どうしたらいいですか。
A2.受診した医療機関に連絡し、医療機関の指示に従ってください。その後、共済組合にも御連絡をお願いします。