「プラザ洞津」利用促進事業

更新日: 2024年04月01日

対象者

  公立学校共済組合三重支部に所属する組合員(短期組合員及び75歳以上の組合員(後期高齢者医療保険被保険者)も対象。任意継続)組合員及び継続長期組合員は対象外 )
組合員資格については、利用区分により次表に基づき判断します。

利用区分 組合員資格の判断基準
宴会、レストランの利用 利用日において組合員であること
おせち料理、その他企画商品の購入 注文日において組合員であること

内容

  組合員がプラザ洞津を宴会等で利用した場合、その利用料金の一部を補助します。

実施期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
 利用が実施期間内であるかどうかの判断は、利用区分により次表に基づき判断します。

利用区分 判断基準
宴会、レストランの利用 利用日が実施期間内であること
おせち料理、その他企画商品の購入 注文日が実施期間内であること

減免額

  減免額は、組合員一人当たり年度内6,000円(3回)を上限とし、利用区分により次の表のとおりとします。

利用区分 利用・購入金額(注記3) 減免額
宴会利用(注記1) 1回の利用が5,000円以上

2,000円
(1回分)

レストラン利用(注記1) 1回の利用が4,000円以上
おせち料理の購入(注記2) 1回の購入金額4,000円につき
その他企画商品の購入(注記2) 1回の購入金額が4,000円以上

利用方法

  事前に、別紙「プラザ洞津利用料金減免申請書」(個人利用又は団体利用)」に必要事項を記入し、プラザ洞津へ提出してください。事後請求はできませんので御注意願います。

  注記1.組合員の利用分を対象とします。
  注記2.組合員の支払分を対象とします。
  注記3.税、サービス料を除きます。

利用減免申請書のダウンロードページへ