「プラザ洞津」利用促進事業
更新日: 2025年04月01日
対象者
公立学校共済組合三重支部に所属する組合員(短期組合員及び75歳以上の組合員(後期高齢者医療保険被保険者)も対象。任意継続)組合員及び継続長期組合員は対象外 )
組合員資格については、利用区分により次表に基づき判断します。
利用区分 | 組合員資格の判断基準 |
宴会、レストランの利用 | 利用日において組合員であること |
おせち料理、その他企画商品の購入 | 注文日において組合員であること |
内容
組合員がプラザ洞津を宴会等で利用した場合、その利用料金の一部を補助します。
実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
利用が実施期間内であるかどうかの判断は、利用区分により次表に基づき判断します。
利用区分 | 判断基準 |
宴会、レストランの利用 | 利用日が実施期間内であること |
おせち料理、その他企画商品の購入 | 注文日が実施期間内であること |
減免額
減免額は、組合員一人当たり年度内6,000円(3回)を上限とし、利用区分により次の表のとおりとします。
利用区分 | 利用・購入金額(注記3) | 減免額 |
宴会利用(注記1) | 1回の利用が5,000円以上 |
2,000円 |
レストラン利用(注記1) | 1回の利用が4,000円以上 | |
おせち料理の購入(注記2) | 1回の購入金額4,000円につき | |
その他企画商品の購入(注記2) | 1回の購入金額が4,000円以上 |
利用方法
事前に、別紙「プラザ洞津利用料金減免申請書」(個人利用又は団体利用)」に必要事項を記入し、プラザ洞津へ提出してください。事後請求はできませんので御注意願います。
注記1.組合員の利用分を対象とします。
注記2.組合員の支払分を対象とします。
注記3.税、サービス料を除きます。