マイナンバーの利用について

更新日: 2016年10月20日

  マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が平成28年1月から導入されたことに伴い、当共済組合では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)に基づき、個人番号及び特定個人情報について適正に取り扱います。

個人番号:番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

特定個人情報:個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

個人番号の利用目的

  個人番号の利用目的は番号法により、

  • 厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務
  • 地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務

となっています。

個人番号の初期収集

  当共済組合では、番号法に基づき平成29年1月を目途に組合員及び被扶養者の皆さまの個人番号を初期収集します。
  個人番号の初期収集は、次の方法により実施します。

収集方法実施時期
番号法第14条第2項の規定に基づき、地方公共団体情報システム機構(注釈)から4情報(氏名、性別、生年月日、住所)を用いて収集する。 平成28年10月から平成29年1月
上記の方法により収集できなかった者について、番号法第14条第1項の規定に基づき、所属所から個人番号の提供を受ける。 平成29年1月(予定)

注釈:地方公共団体情報システム機構とは、地方公共団体が共同して運営する組織のことです。

個人番号の管理

  収集した個人番号は、外部と切り離した強固なシステムにより厳重に管理します。

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