組合員の資格喪失後の手続きについて(令和7年3月31日退職者等向け)

更新日: 2025年03月31日

 公立学校共済組合の一般組合員および短期組合員の方で、組合員の資格を喪失する方(令和7年3月31日に退職等する方)は、以下の手続きが必要です。
 退職等には、再任用職員の任期満了等を含みます。 
 ただし、週20時間未満の勤務の方は、公立学校共済組合の組合員ではありませんので、共済組合の手続きは不要です。

  • 手続書類の送付およびダウンロードについて

 共済組合から組合員の資格を喪失する方への手続書類の送付は行いません。
 ただし、年金の手続き(一般組合員のみ)については、異なります。生年月日が昭和36年4月1日以前の方には、人事主管課から提供される異動情報に基づき、令和7年2月下旬、ご自宅宛てに年金の手続書類を送付します。
 組合員の資格を喪失する方は、ご自身で以下の提出書類の表から必要な手続書類をダウンロードしたうえ、共済組合にご提出ください。

組合員の種別職の位置づけ
一般組合員 任期の定めのない常勤職員(正規の職員)
一般組合員 フルタイム勤務の再任用職員
一般組合員 フルタイム勤務かつ2か月を超える雇用が見込まれる任期付職員
一般組合員 フルタイム勤務かつ雇用期間が12か月を超えた会計年度任用職員
短期組合員 臨時的任用職員(注記)
短期組合員 短時間勤務の再任用職員(注記)
短期組合員 フルタイム勤務の会計年度任用職員(注記)
短期組合員 パートタイム勤務の会計年度任用職員(注記)


 (注記)2か月以上の雇用が見込まれる場合に限ります。週20時間未満の勤務の方は、組合員ではありません。雇用条件については、ご自身で雇用先へご確認ください。

医療保険(健康保険)の手続き

 「退職後の医療保険(健康保険)制度について」をご覧いただき必要な手続きを行ってください。

 よくある質問をまとめていますので、ご覧ください。

任意継続組合員制度に加入される方

 任意継続組合員制度に加入するには、引き続く組合員期間が退職日までに1年と1日以上必要です。
 加入や期限等の詳細は、「退職後の医療保険(健康保険)制度について」をご覧ください。

提出書類 受付開始 提出期限
令和6年12月20日(金曜日) 令和7年4月4日(金曜日)

任意継続組合員申出書の提出後に加入を取りやめる方

 詳細は、「退職後の医療保険(健康保険)制度について」の11ページをご覧ください。

提出書類 提出期限
令和7年4月18日(金曜日)

任意継続組合員の資格を喪失する場合の手続き

 任意継続組合員制度に加入後、資格喪失事由に該当したときは、喪失の手続きを行ってください。
 詳細は、「退職後の医療保険(健康保険)制度について」の16ページをご覧ください。
 一度、任意継続組合員資格を喪失すると、再び加入資格を満たすまで任意継続組合員の申出はできませんので、就職により資格喪失する場合は特にご留意ください。

提出書類

資格喪失証明書が必要な方

 退職後、国民健康保険等に加入される場合、必要となります。
 資格喪失証明書交付申請書の提出により、資格喪失証明書をご自宅に送付します。

提出書類 受付開始
令和6年12月20日(金曜日)

年金の手続き(一般組合員のみ)

 生年月日によって手続きが分かれています。
 令和7年4月1日に一般組合員から短期組合員へ組合員の種別が変更となる方も、年金の手続きが必要です。
 ただし、令和7年3月31日に退職等した後、令和7年4月1日から公立学校共済組合高知支部の一般組合員、公立学校共済組合の他支部の一般組合員、他の公務員共済組合の一般組合員となる方については、年金の手続きは不要です。割愛による退職者も年金の手続きは不要です。

 退職時の年金の手続きの詳細、退職後の年金制度などについては、以下の「年金について」をご覧ください。

 年金のしくみ、年金の請求手続きなどについては、関連リンク「年金受給者(待機者)向け手続き」をご覧ください。

 関連リンク

  • 生年月日が昭和36年4月2日以後の方

 生年月日が昭和36年4月2日以後の方は、ご自身で以下の表から提出書類「退職届書」をダウンロードしてご使用ください。

 提出書類受付開始提出期限
令和7年1月6日(月曜日) 令和7年4月4日(金曜日)

  • 生年月日が昭和36年4月1日以前の方

 生年月日が昭和36年4月1日以前の方は、人事主管課から提供される異動情報に基づき、令和7年2月下旬、共済組合からご自宅宛てに年金の手続書類を送付します。
 場合により、以下の提出書類以外の書類が必要となる方もおられます。

提出書類受付開始提出期限
令和7年3月3日(月曜日) 令和7年4月4日(金曜日)
令和7年3月3日(月曜日) 令和7年4月4日(金曜日)

貸付金の償還について

 退職時に貸付の未償還金がある場合は、一括返済(即時償還)となります。
 支給される退職手当から全額控除をさせていただきますが、全額控除ができない場合は、不足分について共済組合から送付する納付書により振込手続きをお願いします。
 なお、退職手当からの控除については共済組合が行いますので、ご自身の手続きは不要です。
 また、「住宅貸付け」や「教育貸付け」などを借受けている方で団体信用生命保険(団信制度)に加入されている方は、未経過保険料(償還が完了した後の期間の保険料)がある場合、自動的に返還されます。

提出先

 公立学校共済組合高知支部
 〒780-0850
 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号

 (注意1)高知県教育委員会事務局教職員・福利課または一般財団法人高知県教職員互助会へ提出する書類を同封しないでください。
 (注意2)書類が共済組合に届いているかの確認をしたい場合は、提出の際に郵送物の追跡確認ができる方法でご提出ください。(詳細はご自身で郵便局へご確認ください。)

問い合わせ先

問い合わせ内容担当係電話番号
医療保険(健康保険)、任意継続組合員制度、被扶養者の認定など、医療給付、年金 公立学校共済組合高知支部共済班 電話:088-821-4813
任意継続掛金、貸付金、保健事業(人間ドックなど) 公立学校共済組合高知支部福利班

電話:088-821-4755

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