19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます
更新日: 2025年09月16日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更されます。
詳細については、下記の公立学校共済組合本部のページへのリンク、又は各所属所へ発出しています通知をご参照ください。
更新日: 2025年09月16日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更されます。
詳細については、下記の公立学校共済組合本部のページへのリンク、又は各所属所へ発出しています通知をご参照ください。