国民年金第3号被保険者の届出事務の変更について

更新日: 2019年10月01日

変更内容

組合員の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)が、一定の事由により被扶養配偶者でなくなった場合に、共済組合を経由して新たに「被扶養配偶者非該当届」を日本年金機構に届け出ることとされました。
ただし、国外に居住している第3号被保険者が被扶養者でなくなったとき及び第3号被保険者が死亡したときは、従来どおりそれぞれ「資格喪失届」又は「死亡届」を提出してください。

手続

第3号被保険者を被扶養者取消しようとするときは、「被扶養者取消申告書」および必要書類に加え「被扶養配偶者非該当届」を提出してください。
「被扶養配偶者非該当届」は、従来の資格取得届、資格喪失届及び死亡届の様式が変更となったものです。香川支部ホームページよりダウンロードして手続を行ってください。
様式ダウンロードはこちら