確定申告における医療費控除の提出書類の簡素化に伴う「医療費通知」について

更新日: 2019年03月01日

概要

 平成29年度税制改正により、所得税の医療費控除の申告手続きに健康保険組合から発行される「医療費通知」を添付することができるようになりました。
 公立学校共済組合岩手支部で毎月発行している「給付金決定通知書」については、現行、必要項目の一部である自己負担額の記載がないため、医療費控除の際の「医療費通知」としての使用の可否、当該控除に係る申告手続き等については最寄の税務署にお問い合わせください。また、「医療費通知」として使用できる場合には、次の事項にご留意ください。 

申告における留意事項

 (1)公費負担医療、自治体単独の医療費助成、査定など通知書に反映されていないものについては、申告者自身が実際に負担した額に訂正する必要があります。
 (2)診療報酬明細書(レセプト)が医療機関等から当共済組合に提出されるのは診療月の2ヶ月後となります。(医療機関等の事情によりさらに提出が遅れる場合があります。)
通知書はレセプトを基に作成されるため、医療機関等からレセプトの確認ができる診療月までの発行となります。そのため、通知書に反映できない月分の医療費については領収書を保存しておく必要があります。
(3)上記のように、通知書は、医療費控除における添付書類の全てを賄うわけではありませんので、領収書等による確認が必要な場合があります。
 確定申告の内容については、以下のリンク等で確認願います。

関連リンク

国税庁ホームページ