出産手当金の請求手続き

更新日: 2015年12月28日

  所定の請求書に次の書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出して下さい。
・出産についての医師又は助産師の証明書
  出産の予定日に関する医師又は助産師の意見

・多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書

・勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書

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ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間についても、出産手当金が支給されます。


Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  1年以上組合員であり退職したときに出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。(他の組合員資格を取得した場合は除く)