出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2015年12月27日
請求書に次の書類を添付して、所属長を通じて共済組合へ提出してください。
提出書類
直接支払制度利用の場合
- 直接支払制度の利用の有無に係る医療機関との合意文書の写し
- 出産費(出産一時金)請求用明細書(産科医療補償制度加入機関スタンプが押されたもの)
直接支払制度を利用しない場合
- 直接支払制度の利用の有無に係る医療機関との合意文書の写し
- 出産費用の内訳を記した明細書(産科医療補償制度加入機関スタンプが押されたもの)
注記:資格取得から6ヶ月以内に出産した時は次のいずれかの書類を添付してください
・請求権放棄証明書(1年以上全国健康保険協会等加入)
・申出書(1年未満の全国健康保険協会等加入又は国民健康保険加入)
関連リンク
ポイント解説
Q1
異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費の給付も受けられますか。
A1
その分娩について、療養の給付を受けても、出産費及び出産費附加金が支給されます。
Q2
母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費の給付が受けられますか。
A2
胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費及び出産費附加金が支給されます。