各種貸付の申し込み手続き

更新日: 2024年04月01日

受付方法

一般貸付等

随時受付

なお、一般・教育・結婚・葬祭貸付の支払い後の申込期限は支払日から1ヶ月以内。
持参・郵送可:所定の申込用紙に必要事項を記入して添付書類を添えて提出。

住宅・介護住宅・住宅災害貸付

随時受付

持参・郵送可:所定の申し込み用紙に必要事項を記入して添付書類を添えて提出。申し込み用紙を支部に請求してください。

締め切り日

毎月25日(25日が土曜日・日曜日又は休日の場合はその前日)必着
 注記:令和5年4月以降の送金分について、次のとおり提出期限が変更となります。

  • 4月(令和6年5月送金分)の提出期限:令和6年4月19日(金曜日)
  • 12月(令和7年1月送金分)の提出期限:令和6年12月19日(木曜日)
  • 2月(令和7年3月送金分)の提出期限平:令和7年2月21日(金曜日)
  • 3月(令和7年4月送金分)の提出期限:令和7年3月21日(金曜日)

貸付日

締切日の翌月21日(21日が土曜日・日曜日又は休日の場合はその翌日)

借り替え

  既に貸付を借り受けている方で新たに同種の貸付を受ける場合、前の貸付金の残金を返還せずに、新たな貸付を申し込むことができます。
  その場合、送金額から既借受の残金を差し引いて送金します。
  (一般貸付については、2年間の借替制限期間を設けていますので、ご注意ください。)

提出書類

注記:提出書類につきましては、福祉のしおりも併せてご覧ください。

住宅貸付にあたっての留意事項

  次の場合は、住宅貸付の対象となりません。
(1)自己の用に供するための敷地・住宅があるにもかかわらず、さらに敷地・住宅を購入又は住宅を新築する場合。
(2)本人名義の敷地・住宅がない場合であっても、配偶者名義の敷地・住宅がある場合。(共有物件とみなし、貸付の対象とはならない。)
(3)組合員と組合員以外の方との共有物件で、組合員が居住しない場合。
(4)組合員以外の名義で、組合員が名義人と同居しない場合。
(5)投資、賃貸等を目的とする場合。
(6)店舗付住宅等における店舗等の部分。
(7)申込み時点で、既に新築、増・改築等を完了している場合、又は、敷地・住宅を購入し、支払い若しくは所有権の移転登記が完了している場合。