国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2019年03月27日

  共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して社会保険事務所に届出します。

手続案内

  被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。

被扶養配偶者に認定されるとき

国民年金第3号被保険者関係届を提出

被扶養配偶者の資格を喪失(死亡)するとき

国民年金第3号被保険者関係届を提出

被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

国民年金第3号被保険者関係届及び年金手帳を提出

被扶養配偶者が住所変更したとき

国民年金第3号被保険者住所変更届を提出