被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2026年01月23日
被扶養者の認定手続き
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
届出用紙等関係書類は、支部トップページから組合員専用ページ又は事務担当者専用ページにログインしていただき、福祉のしおり及び様式集をご確認ください。
被扶養者の取消手続き
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続きをしてください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
- 死亡したとき