市町村医療費助成について
更新日: 2024年05月08日
この制度は、本人の手続きにより市町村から「医療費受給者証」の交付を受けるものになります。医療費の支払いの際、受給者証を提示する事で後日、市町村から医療費の給付を受けることができるものです。
そのため、共済組合や互助会からの給付と重複しないよう調整をするために医療費助成の該当や非該当の届け出をしていただく必要があります。
組合員は、市町村から「医療費受給者証」の交付を受けたとき、または、使用できなくなったときは速やかに所属所を経由して共済組合あて「医療費受給者該当・非該当届(様式第18-1号)」を提出してください。
市町村医療費助成の届出について PDF 形式:337 KB
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