宿泊施設の相互利用について
更新日: 2025年03月31日
地方公務員等共済組合法などに基づく、各共済組合の運営する宿泊施設を利用する場合は、当該共済組合等の組合員等と同一又はそれに準ずる料金で利用できる、相互利用が行われています。
1 対象者
- 組合員とその家族の方
- 組合員であった方とその家族の方
注記:家族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹をいいます。なお、家族であれば同居、同性でなくてもかまいません。
2 利用方法
施設を利用するときは、所属が分かる証明書等を当該施設にて提示してください。
注記:証明書等とは、「マイナポータルの資格情報画面」「資格確認書」「現行の組合員証等(令和7年12月1日までの利用)」「資格情報のお知らせ」「公立共済メンバーズカード」「宿泊施設特別利用者証」「年金証書の写し(コピー)など当共済組合の年金受給者であることが証明できるもの」のことです。
3 相互利用対象の共済組合等
- 地方職員共済組合
- 警察共済組合
- 各市町村職員共済組合
- 東京都職員共済組合
- 都市職員共済組合
- 指定都市職員共済組合
- 全国市町村職員共済組合連合会
- 文部科学省共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 防衛省共済組合
- 国家公務員共済組合連合会
4 その他
その他宿泊施設の利用については、下記のリンク先をご確認ください。