宿泊施設の相互利用について
更新日: 2018年08月30日
地方公務員等共済組合法などに基づく、各共済組合の運営する宿泊施設を利用する場合は、当該共済組合等の組合員等と同一又はそれに準ずる料金で利用できる、相互利用が行われています。
1 対象者
共済組合等の組合員及びその被扶養者並びに年金受給者(年金待機者を含むが、家族は一般料金)
2 利用方法
施設を利用するときは、組合員は「組合員証」を、被扶養者は「組合員被扶養者証」を、年金受給者(待機者含む)は「宿泊施設特別利用者証」を当該施設にて提示してください。
3 相互利用対象の共済組合等
- 地方職員共済組合
- 警察共済組合
- 各市町村職員共済組合
- 東京都職員共済組合
- 都市職員共済組合
- 指定都市職員共済組合
- 全国市町村職員共済組合連合会
- 文部科学省共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 防衛省共済組合
- 国家公務員共済組合連合会
4 その他
その他宿泊施設の利用については、下記のリンク先をご確認ください。