育児休業等(または産前産後休業)を終了して復職した場合の標準報酬月額の改定

更新日: 2015年12月25日

育児休業等(または産前産後休業)終了時改定とは


  育児休業等(または産前産後休業)から復職後も3歳未満の子を養育している組合員が、共済組合に申出をしたときは、9月の定時決定を待たずに標準報酬月額(掛金)を改定することができます。


決定方法
  育児休業等(または産前産後休業)終了日の翌日が属する月以後3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の平均月額を報酬月額として、育児休業等(または産前産後休業)の終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬月額を改定します。


※育児休業等(または産前産後休業)終了時改定をされる際には、「3歳未満の子を養育する旨の申出書」およびその添付書類をあわせて提出してください。
※県立の小中学校にお勤めの方の標準報酬月額は、給与明細書に記載されます。


提出書類

所属所への通知


関連リンク

 3歳未満の子を養育している期間の標準報酬月額の特例

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